事業所において労働者の健康の保持、増進に努め、職場環境管理を行い、労働と健康の両立を図る職務を有する医師を産業医といいます。 労働安全衛生法第13条の定めにより、同法施行令第5条に該当する事業場(常時50名以上の労働者が働く事業場)では産業医を選任することが義務づけられています。
過重労働者(残業時間月80〜100時間以上)への問診 (平成20年からすべての事業場(50人未満も含む)で義務づけられています)
従業員へのメンタルヘルス相談
年一回労働基準監督署宛定期健康診断の結果報告書の作成
*月一回の企業訪問 1時間以内 月額5万円が標準となります。